【追記】給付金・支援金等の各種申請代行

シグマニュース

給付金が必要なのに、申請方法がよく分からなくて手が出せないといった事業者さんに向けて、各種手続きの申請代行をさせていただいています。

代行サービスを開始しながら言うことではないですが、ご自身で申請できるかたは、やはりご自身で勉強して申請するべきです。各公式サイトで申請方法も公開されているため、一読しても難しかったり、台帳の作成ができないというかたにお手伝いをさせていただきます。パソコンが扱えるかたはきっとご自身で申請ができます。

制度に関して自治体の代わりに質疑応答するものではありませんので、ご了承ください。

お問い合わせ

対象事業者

当方が代行させていただく事業者は、『八戸市内』に事業を持つ『個人事業主』のみに限定させていただきます。

移動範囲を限定するためですので、すみませんが八戸市外のかたは対象外とさせていただきます。法人のかたには申し訳ありませんが、顧問の先生にご相談いただければよいかと思います。(顧問なんていない法人でどうにも困っている…というかたは別途検討させていただきます)

※実際に制度の対象になるかは、売上や営業実態をヒアリングしてから判明します。

給付・支援制度の紹介

  • 『持続化給付金』
  • 『新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金』
  • 『新型コロナウイルス対策支援金』
  • 『特別定額給付金』5/18(月)追記

使える制度はすべて活用します。中には、すべて該当する事業者さんもいらっしゃるでしょうし、残念ながらまったく該当しない事業者さんもいらっしゃいます。

ちなみにこれらは『給付』ですので、返済が必要ない現金支給です。間違いなく活用した方がよい制度でしょう。

※政府や自治体の制度が変わったら、できるだけ追従して対応していこうと思っています。

持続化給付金

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

国(経済産業省)が実施する支援制度です。個人事業主には最大100万円、法人には最大200万円の給付が受けられます。他の制度より給付額が大きいため、まずはこの制度が適用できるか見極めます。

売り上げが前年度より大幅に減少(50%減)していることが条件です。売り上げが大幅に減少していなければ、当制度は受けることができないと思ってください。

申請には、2019年の確定申告書類や、売り上げが減少した月の売上台帳、営業許可証などが必要です。売上台帳がなければ、それも当方が作成代行します。※売上メモなどを参考に作成するため、実データは必要です。

申請期限は2021年1月15日(金)までなので、受付期間は長めです。『給付額を計算したら上限額で受け取れない』状態だったり、『そもそも給付条件を満たしていない』状態なら、この先売り上げが落ち込んでしまった月で計算をすることで、条件を満たすことができる見込みです。

感染拡大防止協力金

https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/kansenkakudaiboushi_kyoryokukin.html

青森県が実施する支援制度です。個人事業主には20万円、法人には30万円が支給されます。

公式サイトに対象の施設が明記されています。

  1. 特措法による休業要請を行う施設
  2. 特措法によらない協力依頼を行う施設
  3. 本県独自の対象施設

ちょっとわかりにくいかもですが、要は休業要請の対象になった事業や、県が定める営業時間の短縮などを実践した事業に協力金を支給するといったものです。

この制度の特徴は、休業要請に応じたことの証明資料が必要なことです。店頭に張り紙などで周知をしていた場合、証明資料としての効力を持ちます。青森県は緊急事態宣言の緩和がなされ、張り紙を撤去した店舗も多いかもしれませんが、大事な資料になるのでこの文面を読んだかたは捨てずに保管しておいてください。

申請期間は2020年6月12日までと、申請の開始が遅いことに加え終了も早いのですが、自粛営業を頑張った事業者さんはしっかり受け取る権利がある制度です。

ただ、残念ながら営業自粛をしたすべての事業者さんが対象というわけではなく、業種や条件が無駄に細かく設定されています。他の制度より条件が厳しいですが、ニュースを見て対応できていれば受給権利を持つ事業者さんも多いはずです。

コロナウイルス対策支援金

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shokoka/zigyosya_sogyosyashien/3/14437.html

八戸市が実施する支援制度です。1事業者あたり20万円の支援金が受けられます。

公式サイトにも明記されていますが、給付が受けられるかは事業の業種によります。

  1. 飲食店
  2. 宿泊業
  3. タクシー業
  4. 自動車運転代行業

ほかにも、飲食店であれば営業許可をしっかり取得・更新していること市税を滞納していないことなどが条件です。また、直近1ヵ月の月締め帳簿も必要になります。売上の情報さえあれば、帳簿は当方が作成代行できます。

一つ問題があるとすれば、申請期間が2020年6月30日(火)までと、2か月間しかないことです。

5/18(月)追記:入金タイミングは公式サイトに明記されていませんが、申請から約1週間で入金されることを確認しました。状況によって前後する可能性はありますが、参考になると思います。

特別定額給付金

5/18(月)追記

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html

国(総務省)が実施する支援制度です。全国民が給付対象で、一人10万円が受給できます。ただ、給付は世帯主が代表して世帯全員分を受給する仕組みになっています。

受給するためには、以下の申請が必要です。

  • 郵送による申請
  • オンライン申請

郵送申請用として、お住まいの「市町村」から書類が届きます。その文書に何点か記述をして、通帳のコピーと身分証のコピーを添えて返信するだけなので、とても簡単です。

オンライン申請は一見便利のように思えますが、マイナンバーカードを発行していて、カードや電子証明書が有効期限内で、パスワードをちゃんと覚えていて、カードリーダーを所有していて、パソコンが扱える人でなければ申請ができません。また、オンラインシステムがダウンしてしまうほどインフラが貧弱なので、郵送申請が手堅い方法です。

役所に行列をつくるようなことは避けましょう。

申請代行料金

多くいただくつもりはありませんが、無償で承る予定もありません実際に給付を受けることができた額の6%~10%を手数料としていただいています。とある社労士さんでは20%の手数料がかかったお聞きしたので、それらよりは手軽に活用してもらえればと思っています。

代行料金は後払いで引き受けていますのでご安心ください。(給付金詐欺が蔓延しているので、それらと差別化するためでもあります

手数料に振れ幅がある理由は、『活用できた制度』や『手数料は先払いにしたい』という方によって柔軟に対応しているためです。

さいごに

当塾のご見学やご体験はお受けしていますが、給付金に関する相談のご来店はお断りいたします。必要書類の中に、店頭の写真や営業許可証の写しが必要になるため、どのみち当方が伺うことになります。

また、当塾が授業中であったり、ご来店のお客様がいらっしゃるときにはお電話での対応もできませんのでご了承ください。お問い合わせフォームからご相談いただければ、柔軟に対応ができます。

そして、当方がお伺いして申請書類を作成する際は、1名お付き添いされるかたが必要です。付きっきりである必要はないのですが、署名や押印はご本人に作業をしていただきます。暗証番号をお聞きしたり、印鑑をお借りすることもありませんし、あってはなりませんので、ご協力をお願いいたします。


申請内容が難しかったり、書類の用意ができないと悩んでいるかたは、代行申請を承ります。

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